東北地方太平洋沖地震による医療面での特別な取扱について全国健康保険協会から情報が出されましたのでお知らせします。
特に今回の地震で被災された方にとっては重要な情報です!
【医療機関等の受診について】
医療機関(病院等)等を受診する場合に、医療機関等の窓口で、「氏名」「生年月日」「事業所名(会社名)」を申し出れば、被保険者証を提示せずに、受診することができます。
もちろん、被保険者証のある方は提示が必要です。
【医療機関への一部負担金の支払いについて】
以下の2点のいずれも満たす方が、5月末日までに医療機関等で受診した場合に、窓口で一部負担金等を支払う必要がありません。
・一定地域に住んでいる方(岩手県および宮城県は全県下が対象となっていますので、両県に住んでいる方はこれに該当します。(他県については別途確認が必要です。))
・上記の地域に住んでいる方で、東北地方太平洋沖地震により、住宅の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした状態の方、または、主たる生計維持者が亡くなるか重篤な傷病を負った状態の方
【任意継続被保険者の保険料について】
今回の地震で影響を受けられた方については、保険料を納める期限を一定期間延長する。なお、詳細については後日全国健康保険協会から発表されるとのことですので、任意継続被保険者の方は全国健康保険協会都道府県支部に確認してください。
以上
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