厚生労働省は、最低賃金について、2020年までのできる限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、全国平均1,000円を目指すこととの目標の実現に取り組むため、経済産業省と連携し、最も影響を受ける中小企業に対する3つの支援を実施することを発表しました。
支援策のうち1つは、「地域支援策」として、最低賃金の大幅な引き上げが必要な地域(700円以下の34道県(岩手県644円で対象))の最低賃金水準の底上げ支援があります。
具体的には、事業場内の最も低い時間給を、計画的に800円以上に引き上げる中小企業に対して、賃金引上げのための業務改善を支援するもので、対象となる要件は以下のとおりとなっています。
1 賃金引上げ計画の策定
事業場内で最も低い時間給を4年以内に800円以上に引上げ
2 1年当たりの賃金引上げ額は40円以上(就業規則等に規定)
3 引上げ後の賃金支払実績
4 業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取
5 賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと
以上を満たすと、5の経費の1/2(上限100万円)が支給されるものです。
※経費の対象となるのは
受給に当たっては、事前に申請書の提出が必要となっています。
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