厚生労働大臣は、社会保険への未加入事業所対策として
国税庁が所有している事業所情報の活用の検討を開始しました!
ほぼすべての法人の情報を保有している国税庁のデータと、社会保険に加入している法人の情報を突合することで、社会保険に加入していない法人を特定し、社会保険への加入を促すものと考えられます。
原則、法人の場合は社会保険への加入が義務付けられており、
さらに、個々の労働者が社会保険の被保険者になるかは、それぞれの労働契約の期間、労働時間によって判断されることになります。
ちなみに、よく問題となるのが常用のパートタイマーの方です
パートタイマーの場合は、以下の条件で判断されますので参考にしてください
・1日の所定労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上
(一般社員の所定労働時間が1日8時間ならば、6時間以上の場合)で、
なおかつ、
・勤務日数が、一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上であれば、
社会保険の被保険者となります。
※ただし、これらは一つの目安で、一律これに当てはめて機械的にきめられるものではなく、
就労形態・内容を総合的に考えて判断されます。
御社はどうでしょうか?
今一度、確認してみてはいかがでしょうか!
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